トラクターを公道で運転するときには免許が必要です。それには二種類の免許があります。

・小型特殊自動車運転免許証(小型自動車免許)(=普通免許を取得すると取得できる)
・大型特殊自動車運転免許証(大型自動車免許)


・小型特殊免許は全長4.7m以下、全幅1.7m以下、ヘッドガード高さ2.8m以下でかつ全高2.0m以下、さらに最高速度時速15km以下のものです。

ただ、この小型特殊免許は普通免許に含まれるため、普通免許を持っている場合はこの小型特殊免許を取得する必要はありません。

これより大きなものを運転するときには大型特殊免許が必要となり、これは別に免許を取得しないといけません。

ただ、大型特殊免許を取得するには時間も費用もかかります。そのため、農耕用のトラクターに限定した大型特殊免許のみを取得するという方法もあります。そのときは、他の大型特殊免許で必要な車体を公道で運転することはできないため、自分がどの免許を取得し、どの車体を運転できるのかあらかじめ理解しておきましょう。


大型特殊免許を取得できる年齢は18歳以上。
普通自動車免許と同じように、自動車学校に通う方法、試験場で試験を受ける方法があります。
大型特殊免許は普通自動車免許を持っている場合は10万円程度、試験場で試験を受ける場合は合格した場合は数千円で取得できることになります。



公道でという但し書きを書いたのは、私道で車を運転する場合には免許が必要だからです。
ただ、トラクターのおいている場所と、畑が一体化していない限り公道を走る必要があるため、基本的に免許が必要と考えたほうがよいのではないでしょうか。


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